相続税対策に孫を養子にしたい義父母【ママ行政書士の相続遺言相談室② 養子縁組のナゾ(前編)】 by まえだあい
こんにちは、ママ行政書士のまえだあいです。
前回は、遺言で子どもの親権(未成年後見人)について指定できるという記事でした。
今回は、養子縁組について記事にしたいと思います。
相談者さんは、妊娠9ヶ月というかなり身重な身体で、わざわざ事務所までお越しになりました。
それもそのはず、もう不安で不安でたまらなかったのでしょう…。
お義父さまお義母さま、いくらなんでもお気が早すぎます!!!!
まだ生まれてもいない赤ちゃんと養子縁組の話だなんて驚愕ものですね。
聞くところによると相談者さんは今まで義理のご両親にいびられるようなことは全くなく、決して悪い人たちではないそうです。
ただ顧問税理士やメディアなどから仕入れたお得な情報に飛びついてしまっただけなのでしょう。
とはいえ、妊娠中のお嫁さんの体調への気遣いや、赤ちゃんが元気に生まれてくることを祈ること以外に、周りが何かを求めたり期待することは控えるべきだったと思います。
妊娠中や出産直後は精神的に不安定になる方も多く、ちょっとした行き違いや配慮不足で後々拗れてしまうご家庭もあります。
【養子縁組のメリット①相続税の基礎控除が増える】
養子縁組についての税務的なメリットは、相続税の基礎控除の枠が増えるという点です。
相続税の基礎控除の計算方法は、
3,000万円 + 相続人の数 × 600万円
です。
相続人の数が1人増えれば単純に600万円分、基礎控除が増えますよね。
その他にも、
死亡保険金の控除(相続人の数 × 500万円)
死亡退職金の控除(相続人の数 × 500万円)
についての相続人の数に加えることが可能です。
しかし、何人でも養子に迎えれば控除が増え放題ということではありません。
実子がいる方は、養子として基礎控除にカウントできる人数は1人までです。
それ以上養子が存在しても、相続税の基礎控除は変わりません。
実子がいない方は、養子を2人まで基礎控除にカウントできます。
あくまで税法上の話ですので、民法上は何人であっても養子縁組をすれば離縁しない限り相続人という立場になります。
【養子縁組のメリット②相続の一代飛ばしが可能】
もう一つのメリットとして、相続の一代飛ばしができる点です。
普段は無償で財産をあげると110万円以上であれば贈与税がかかってしまいます。
しかし、相続で受け継ぐ時には基礎控除内であれば税金はかかりませんし、相続税がかかったとしてもよっぽどの資産家でない限り贈与税よりも安くすみます。
そのため、孫と養子縁組して相続人に加えることによって、子どもだけでなく孫にも一定の財産を受け継がせるということが相続税対策でよく行われています。
相続税がかかる場合、孫に課せられる相続税に2割が加算されますが、それでも十分メリットがあることが多いです。
【ちょっと待って!養子縁組は名前の貸し借りではない】
しかし、養子縁組はメリットだけでなく、デメリットもあります。
今回、単に相続税を安くするため名前を借りるだけという義父母の話ですが、もちろん養子縁組は名前だけで書いて済むということはありません。
特に、未成年の子どもとの養子縁組は注意が必要です。
養子縁組をするという行為は、一体どのような影響があるかということを、次回にご説明したいと思います。
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作者:まえだあいさん
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