連れ子再婚で養子縁組はどうしたらいい?
連れ子で再婚を考えている皆さんは、親同士が再婚すると子供も自動的に再婚相手の戸籍に入ると勘違いしている人はいませんか?
子連れ再婚をしたら入籍の際に子供の戸籍について説明されて思った以上に大変な思いをした。という方も多いんではないでしょうか?
では子供を養子縁組する場合としない場合ではどのような差があるのか考えてみましょう。
養子縁組とは?
養子縁組には2種類あります。
「普通養子縁組」と「特別養子縁組」です。
普通養子縁組とは?
・原則的に当事者の意思で自由に縁組できる
・戸籍上「養親」「養子」と記載される
・縁組をしても養子と実親の親子関係は切れない
このように、普通養子縁組を行っても実親との親子関係が切れることはありません。そのため、実親と養親の二重の親子関係を作ることになります。
特別養子縁組とは?
・家庭裁判所を通して手続きする必要がある
・養子となる子供が6歳未満で、実親による養育が困難な場合に適用される
※6歳前からすでに養親の元で育てられている場合は、8歳未満までなら適用可能
・戸籍上は「実親」「実子」と記載される
・縁組すると、養子と実親の親子関係が切れる
このように普通養子縁組との違いは養子が実子扱いになる点、手続きが当事者の意思でできない点などがあります。
連れ子再婚の場合にはよほどの場合がない限り普通養子縁組が行われます。
養子縁組をするメリット
・相続の権利
養親と養子は法律上実子扱いとなります。養親が亡くなった場合に実子と同じく相続の権利を持つことができます。同じように養親側の祖父母の遺産も相続可能です。
普通養子縁組の場合には、実親との親子関係も継続しているので実親の遺産も相続可能です。
養子縁組をするデメリット
・養育費の減額
子連れで再婚し、養子縁組えお行った場合再婚相手と子供に親子関係が発生します。そのことによって、養親、実親の両方に扶養義務が発生します。
この場合、養親の扶養義務が優先されますので養親に扶養能力があれば実親は養育費の減額を請求することが可能になります。
これにより今までの養育費から減額されてしまう可能性があります。
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子供の苗字はどうなるの?
離婚の際には離婚届を出し、母親だけが戸籍を抜け、母親の戸籍を作り家庭裁判所に「母の氏を称する入籍届」を提出する必要があります。その間養育権が母親にあっても戸籍は父親の方に残されたままとなってしまいます。
再婚の場合には子供の苗字は養子縁組をしなくても再婚相手の苗字に変更可能です。
戸籍は夫婦と子供で構成されているのが基本なので、家族の苗字は戸籍の筆頭者で決まります。筆頭者に父親もしくは母親を選べば選ばれた方の苗字になります。
このように離婚に比べて再婚の時は苗字の変更は簡単ですが、子供の年齢によっては学校での呼び名が変わってしまうなどの抵抗があります。
子供の意見も尊重して、戸籍の移動を待ってあげるなどの対応が必要です。
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養子縁組のタイミング
養子縁組は再婚と同時に行わなくてはならないと思っていませんか?
実は養子縁組のタイミングについては決まっていません。
連れ子への影響を考慮して遅らせることもあります。先ほど書いたように、子供の学校での名前の事や、家族からの反対などもあります。養父にも実子がいる場合には相続の問題も関わってきます。祖父母からすると実子と養子では実子が可愛いから相続権を渡したくないなどと思っている場合もあるようです。
このような場合には家族の亀裂を生み、夫婦関係に亀裂を生む事もあります。また、子供がまだ再婚相手に馴染んでない場合に再婚相手の苗字を名乗る事自体に抵抗を覚えてしまう場合もあります。再婚相手の自分の親、子供などの同意を得て養子縁組を進める方がいいでしょう。
第三者の意見を取り入れる事も大切になります。
また、子供が小さくて冷静な判断ができない場合には15歳になるのを待って養子縁組を考える場合があります。
15歳になれば子供の意思で養子縁組が可能になります。
一緒に住む親と苗字が違う事に違和感を感じていたり、養親でも本当の親のように慕っている場合には子供から養子縁組を申し出る事が可能になるので、その年齢までは養子縁組をしないという家庭も多くあるようです。
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【まとめ】
周りからの反対、子供の同意など様々な問題を乗り越えて再婚に至っても、養子縁組をするかしないか、子供の苗字をどうするかなどの問題が出てきます。
しかし、子供の意見や家族の意見をきちんと取り入れる事でより良い家族関係を気付く事も華能になります。
相続権や養育費の問題などは些細な問題だと思っている人にとっては養子縁組に関してあまり関心はないという人もいるくらいです。焦って考える必要はないのでゆっくり進めていきましょう。
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