育休制度ってそもそもどんなものか知ってる?上司が伝えるべきは…【又原さんはマタハラが生きがい!?㉒】 by 白目みさえ
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みなさんこんにちは。
臨床心理士/公認心理師としてカウンセラーとして働きながら
漫画家活動もしている白目みさえです。
今回のお話は白目が以前勤めていた会社にいた
「マタハラが生きがいの又原さん」との思い出話。
◆今までのお話
前回は桐生さんが「前の会社の新人の子」と前置きして
ご自分の体験談を話してくれました。
「私だってことは内緒ね?」と
お美しいお顔で「シーっ」と指示された白目。
飲み会自体はそろそろお会計をお願いしたり
最後に温かいお茶を頼んだりして
締めモードに入っていましたが
産休育休の話はもう少しだけ続きます。
ただし本当に申し訳ないんですけど。
これ約10年くらい前の話でして。
細かいところは私も覚えてないんですね?
大体こんな感じのこと言うてたと思うんやけどなーって感じで
今の「産休育休制度」を調べつつセリフで再現しているので
「え?その頃はそうじゃなかったけど?」とかあったらすみません。
大筋は大体こんな感じだったと思うのですが
私も専門家ではありませんので
今回紹介した方法が「正しい情報だ」と思わずに
きちんとお調べになってくださいね。
そもそも育休って…
「産休」と「育休」って混同されがちですが。
実は微妙に違っていて。
「産休」は出産前の準備期間と出産後に回復する期間を合わせたもの。
出産予定日の6週間前から出産後8週間までのことを言います。
一方で「育休」は産後休業が終わった翌日から子どもが1歳の誕生日を迎えるまで
希望する期間内を休むことです。
そしてこの「育休」は「雇用されている期間が1年未満」の場合や
「子が1歳6ヶ月に達する日までに労働契約(更新される場合には、更新後の契約)の期間が満了することが明らかでない」場合、
またその他雇用形態によっては「育休を取りたい」と申し出ても
会社側は一応「断る」ことができると定められています。
※令和4年4月1日以降、育児休業の取得要件は緩和されています。
「育児・介護休業法について」(厚生労働省HP)
ではその「断られてしまう」とどうなるのでしょうか?
※次ページに続きます。
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